障がい福祉サービスを利用している方で65歳に到達する場合
障害者総合支援法と介護保険制度との適用関係について
障がい福祉サービスを利用している方が65歳に到達する場合、障害者総合支援法第7条の規定により障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスが優先されることになりますが、その取扱いに関しては国の通知によるものとされています。
<国からの関係通知等>
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の
適用関係等について(別紙1) - 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の
適用関係等に係る留意事項について (別紙2) - 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の適用関係に係る留意事項について(別紙3)
高齢障がい者の方の利用負担軽減制度について
平成30年4月から、介護保険サービスの利用者負担の一部が払い戻しされる制度が始まりました。
対象となるまでに5以上、特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合は、
申請することで介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。
- 対象となる方
次の1~4をすべて満たす方- 65歳に達する日前5年間、特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当(類似)する介護保険サービスを利用すること
- 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は、前年度)において、市町村民税非課税者または生活保護受給者等であったこと
- 障害支援区分が区分2以上であったこと
- 65歳になるまで介護保険法による保険給付を受けていないこと
- 特定の障害福祉サービス
・ 居宅介護
・ 重度訪問介護
・ 短期入所
・ 生活介護
- 相当(類似)する介護保険サービス
・ 訪問介護
・ 通所介護
・ 短期入所生活介護
・ 地域密着型通所介護
・ 小規模多機能型居宅介護
※ 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは含まない
<国からの関係通知等>
- 高額障害福祉サービス等給付費等に関する支給認定について【平成30年6月版】(別紙4)
手続は市町村窓口で行います。 詳しくはお住まいの市町村(障がい福祉担当課)へお問い合わせください。 |