新たに指定を受ける場合や指定を受けた後、体制等に変更が生じた場合は、届出書の提出が必要です。
次の提出書類一覧に記載する必要書類を添付の上、届出書を提出してください。
なお、届出の際に加算要件を確認するため下記に定める様式のほかに、書類の添付が必要な場合がありますので、各提出先へ確認してください。
※算定開始時期
毎月15日までに届出:翌月から算定開始
毎月16日以降に届出:翌々月から算定開始
※提出期限
原則、令和6年4月22日(月)
(※ただし、今年度制度改正に係るものについて、期限までの提出が困難な場合は、別途、提出窓口に連絡の上、4月中に提出をお願いします。)
届出先・お問い合わせ先
札幌市、函館市、旭川市内の事業所においては、各市役所に届出が必要です。
上記以外の事業所においては、北海道の各総合振興局(振興局)に届出願います。
お問い合わせについても、それぞれの担当にお問い合わせ願います。