行政手続法
行政手続法及び行政手続条例に基づく審査基準及び不利益処分基準について
道では、公正で透明度の高い道政を実現するために、道が取り扱う許認可等の処分に係る審査及び処分基準や標準処理期間を設定して公にすることとしており、申請者の方が、許認可等を受けることができるかどうか、またその時期について一定の予見性を得ることを可能にすることとしています。
NO | 法令名 | 根拠条項 | 許認可等の種類 | 設定等区分 | 標準処理期間(経由日数) | 備考 |
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1 | 児童福祉法 | 第21条の5の15 第24条の9 | 指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設の指定 | 設定 | 14日 | |
2 | 児童福祉法 | 第35条第4項 | 児童福祉施設の設置認可 | 設定 | 14日 | |
3 | 児童福祉法 | 第35条第7項 | 児童福祉施設の廃止承認 | 設定 | 14日 | |
4 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第54条 | 通院医療費公費負担の認定 | 設定 | 30日(7日) | |
5 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第59条 | 指定自立支援医療機関の指定 | 設定 | 30日(14日) | |
6 | 身体障害者福祉法 | 第15条第4項 | 身体障害者手帳の交付 | 設定 | 30日(7日) | |
7 | 身体障害者福祉法 | 第20条 | 盲導犬等の貸与 | 設定 | ||
8 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第5条、第5条第2項 | 特別児童扶養手当の受給資格認定(再認定) | 設定 | 70日(10日) | |
9 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第19条、第26条 | 障害児福祉手当の受給資格の認定(再認定) | 設定 | 50日(10日) | |
10 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 特別障害者手当の受給資格の認定(再認定) | 設定 | 50日(10日) | |
11 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第19条の8 | 指定病院の指定 | 設定 | 24日(10日) | |
12 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第33条の4第1項 | 応急入院指定病院の指定 | 設定 | 24日(10日) | |
13 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第40条 | 仮退院の許可 | 未設定ハ | 7日 | |
14 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第45条第1項 | 精神障害者保健福祉手帳の交付 | 設定 | 30日(7日) | |
15 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第45条第4項 | 精神障害者保健福祉手帳の更新 | 設定 | 30日(7日) | |
16 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 | 第33条 | 医療受給者証の再交付 | 設定 | 14日(7日) | |
17 | 身体障害者福祉法施行令 | 第10条 | 身体障害者手帳の再交付 | 設定 | 12日(7日) | |
18 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 第9条第1項 | 障害等級の変更 | 設定 | 30日(7日) | |
19 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 第10条第1項 | 手帳の再交付 | 設定 | 14日(7日) | |
20 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 | 第6条第1項 | 措置入院者の転院の承認 | 未設定ハ | 3日 | |
21 | 北海道精神障害者措置入院費徴収等規則 | 第3条第2項 | 置入院費用の減免 ハ | 未設定ハ | 30日 |
No | 法令名 | 根拠条項 | 不利益処分の概要 | 設定等区分 | 備考 |
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1 | 児童福祉法 | 第46条第3項 | 児童福祉施設の最低基準を維持するための改善命令 | 未設定ハ | |
2 | 児童福祉法 | 第46条第4項 | 児童福祉施設の事業停止命令 | 未設定ハ | |
3 | 児童福祉法 | 第56条第2、10項 | 費用徴収及び支払い命令 | 設定 | 道の規則 |
4 | 児童福祉法 | 第58条 | 児童福祉施設の設置認可取消し | 未設定ハ | |
5 | 児童福祉法 | 第59条第3項 | 無認可児童福祉施設に対する改善命令 | 未設定ハ | |
6 | 児童福祉法 | 第59条 第5、6項 | 無認可施設に対する事業の停止又は施設の閉鎖命令 | 未設定ハ | |
7 | 身体障害者福祉法 | 第16条第2項 | 身体障害者手帳の返還命令 | 未設定ハ | |
8 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第19条の9第1項 | 指定病院の指定の取消 | 設定 | 厚生省告示 |
9 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第31条 | 措置入院費の費用徴収 | 設定 | 厚生省事務次官通知 |
10 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第33条の4第6項 | 応急入院指定病院の指定の取消 | 設定 | 厚生省告示 |
11 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第38条の3第4項 | 精神科病院へ入院中の者の退院命令 | 設定 | 審査会の審査結果が行政庁の処分となる |
12 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第38条の5第5号 | 退院等の請求に基づく処分等の命令 | 設定 | 審査会の審査結果が行政庁の処分となる |
13 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第38条の7第1項 | 精神科病院に対する改善命令 | 設定 | 厚生省告示 |
14 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第38条の7第2項 | 精神科病院に対する入院者退院命令 | 未設定イ | |
15 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第45条の2第3項 | 精神障害者保健福祉手帳の返還命令 | 未設定ハ | |
16 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第11条 | 手当の不支給 | 未設定ハ | |
17 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第12条 | 手当の一時差し止め | 未設定ハ | |
18 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第17条 | 障害児福祉手当の受給資格の喪失 | 未設定イ | |
19 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第20条 | 障害児福祉手当の支給の制限 | 設定 | 厚生労働省通知 |
20 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第21条 | 障害児福祉手当の支給の制限 | 設定 | 厚生労働省通知 |
21 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第22条第2項 | 障害児福祉手当の返還 | 未設定イ | |
22 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第24条 | 不正利得の徴収 | 未設定ハ | |
23 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条 | 障害児福祉手当の不支給 | 未設定ハ | |
24 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条 | 調査拒否等による手当支給差止め | 未設定ハ | |
25 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条 | 手当の支払の調整 | 未設定イ | |
26 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の2 | 特別障害者手当の受給資格の喪失 | 未設定イ | |
27 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の4 | 特別障害者手当の支払の調整 | 未設定イ | |
28 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 特別障害者手当の不支給 | 未設定ハ | |
29 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 調査拒否等による手当支給差止め | 未設定ハ | |
30 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 特別障害者手当の支給の制限 | 設定 | 厚生労働省通知 |
31 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 特別障害者手当の返還 | 未設定イ | |
32 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 特別障害者手当の支払の調整 | 未設定イ | |
33 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5 | 不正利得の徴収 | 未設定ハ | |
34 | 身体障害者福祉法施行令 | 第3条第3項 | 医師の指定の取消し | 未設定ハ | |
35 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第57条 | 自立支援医療支給認定の取消し | 未設定ハ |
[留意点]
○設定等区分~次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
- イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
- ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
- ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合