飲酒運転根絶条例

 

 

飲酒運転根絶条例


 

 「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」が、平成27年12月1日から施行されました。

 

 飲酒運転の背景には、アルコールによる健康障害(アルコール依存症など)の影響があるとされていることから、アルコールによる健康障害に関した相談支援や保健指導を、次のとおり行っておりますので、お知らせします。
 

○ アルコール健康障害に関する本人、家族等からの相談支援
  保健所、精神保健福祉センターなど、現行の相談窓口で対応していますので、お近くの相談機関へご相談ください。

 

○ 飲酒運転をした方に対するアルコール健康障害に関する保健指導
  飲酒運転(酒酔い・酒気帯び)により検挙された方には、公安委員会からの通知時に保健指導を受けていただくことを勧奨します。勧奨文を受けた方は、居住地を所管する保健所等へ事前に電話等で予約の上、来所ください。

 

   

カテゴリー

お問い合わせ

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 精神保健医療係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5279
Fax:
011-232-4068
cc-by

page top