指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設等の指定等について

指定障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定について

児童福祉法(以下「法」とします。)第21条の5の3に基づき、障害児通所支援事業を利用する障がい児の保護者には、居住地の市町村から、また、法第24条の2第1項に基づき、障害児入所施設等に入所・入院する障がい児の保護者には、居住する都道府県から、これらを利用するための費用として、障害児通所給付費・障害児入所給付費が支給されます。(実際には、法第21条の5の7第11項又は法第24条の3第8項の規定により、この費用は支援を提供する事業者等が代理受領する方式をとっています。)

また、法第21条の5の15又は法24条の9に基づいて支援を提供する事業者又は障害児入所施設等の設置者は、事業所・施設が所在する都道府県に申請し指定を受ける必要があります。

指定の有効期間は6年です。指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新手続きを行う必要があります。(法第21条の5の16、法24条の10)

欠格事由(法第21条の5の15第3項)

次に該当する場合は、指定を受けることができません。

  1. 申請者が法人でないとき。(※)
  2. 申請に係る事業所の従業者の員数が、指定基準を満たしていないとき。
  3. 申請者が、指定基準に従って適正な事業の運営をすることが出来ないと認められるとき。
  4. その他、申請者が、法第21条の5の15第3項の各号のいずれかに該当する場合。

(※1)障害児入所施設は、社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業であるため、地方公共団体又は社会福祉法人等でなければなりません。

事業者・施設の責務(法第21条の5の18・法24条の11)

  1. 関係機関と連携を図りつつ、障がい児及びその保護者の意向、適性、障害の特性、その他の事情に応じて、支援の提供を効果的に行うよう努めなければならない。
  2. 提供する支援の質の評価を行い、支援の質の向上に努めなければならない。
  3. 障害児等の人格を尊重するとともに、児童福祉法やそれに基づく命令を遵守し、障がい児及びその保護者のために忠実にその職務を遂行しなければならない。

指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

指定障害児通所支援

指定障害児入所施設等

報酬告示等

指定申請等の手続きについて

指定申請

指定申請の手引き

指定申請については、「障害児通所支援・障害児入所支援指定申請の手引き」を参考に行ってください。

提出部数

1部

※指定申請の場合、提出書類はA4縦のフラットファイルに綴り、目録をつけてください。

申請書等提出先

問い合わせ及び提出先は、事業所・施設の所在地を所管する(総合)振興局となります。

※事業所・施設所在地が次に該当する場合、申請先は各市となりますので、各市役所担当部署へ御確認願います。
 指定障害児通所支援~札幌市、旭川市、函館市
 指定障害児入所施設~札幌市

その他の留意事項

(ア)提出前に必ず事前連絡(相談)をお願いします。

(イ)指定申請書を窓口で提出いただく場合は、「問い合わせ・申請書等提出先一覧」の提出先に事前連絡をお願いします。

指定更新申請

指定更新申請については、「障害児通所支援事業者等の指定更新申請のしおり」を参考に行ってください。

変更届等

厚生労働省令で定められている事項に変更等があった場合は、次のとおり届出が必要です。

届出が必要な事項届出様式提出期限
厚生労働省令で定める事項別記第2号様式変更の日から10日以内
事業を廃止又は休止するとき(通所のみ)別記第3号様式廃止又は休止の日の1ヶ月前
休止した事業を再開したとき(通所のみ)別記第3号様式事業を再開したときから10日以内
指定を辞退するとき(入所のみ)別記第4号様式指定を辞退する日の3ヶ月前

変更申請

児童発達支援、放課後等デイサービス及び障害児入所施設の定員を増加しようとするときは、指定の変更の申請が必要となります。(事後の届出は不可)
指定変更申請書(別記第1号様式の2)に関係書類を添付し、申請してください。
※添付書類:付表、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、運営規程、事業所の平面図等

指定申請等の様式

障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出について

報酬の算定に係る届出については、下記のページを御確認ください。

業務管理体制の整備に関する届出について

業務管理体制の整備に関する届出については、下記のページを御確認ください。

事業所等の指定状況

※北海道が指定した事業所等の一覧を掲載しています。
(指定障害児通所支援事業所は札幌市、函館市、旭川市の指定分を除き、障害児入所施設は札幌市指定分を除く)

※市町村が指定する障害児相談支援事業所の一覧も参考掲載しています。

※北海道内の全事業所の一覧はこちらからご覧ください。

※障害福祉サービス事業所等の指定状況はこちらからご覧ください。

市町村中核子ども発達支援センターについて

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