障害福祉サービス事業者等の業務管理体制(一般検査)の実施

業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について

平成24年の障害者自立支援法(現在は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律123号。以下「障害者総合支援法」という。))並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)の改正に伴い、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務づけられました。

北海道では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため「北海道障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱」を策定し、道に届出のあった全ての事業者を対象として平成25年度から定期的(概ね3年に1回)に確認検査(一般検査)を実施しています。

検査対象事業者

北海道に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った下記ア~オの事業者
【障害者総合支援法に基づくもの】
ア:障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設設置者(障害者総合支援法第51条の2)
イ:一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
【児童福祉法に基づくもの】
ウ:障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
エ:障害児入所施設設置者(児童福祉法第24条の19の2)
オ:障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

検査の実施機関

届出を行った各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課又は保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課

検査の実施方法

確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、事業所数や法令区分に応じて「業務管理体制検査調書(自主点検表)」と「事業所一覧表」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
また、届出のあった日から、概ね3年以内1回の頻度で、平成25年度以降、順次実施していきます。
なお、届出内容に不備が認められた場合には、事業者本部等への立入の上、検証させていただくこともあります。

提出書類

(1)業務管理体制検査調書(自主点検表)
(2)事業所一覧表(検査調書に添付。任意の様式でも可)
※届出単位(法令区分)ごとに作成してください。

業務管理体制検査調書(自主点検表)

事業所一覧表(記載例付き)

提出先

届出を行った各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課又は保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
※事業者(法人)の主たる事業所が所在する北海道の機関です。
(札幌市及び道外に主たる事業所が所在する場合は、保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課です。)

参考

指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

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