障害者介護給付費等の不服審査請求について

障害者介護給付費等の不服審査請求について

市町村の介護給付費等に係る決定に不服がある障がい者又はその保護者は、当該処分があったことを知った日から3ヶ月以内に、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。

※ 審査請求書は行政不服審査法第19条2に定める事項が漏れなく記載されていれば、上記の様式を使用しなくても構いません。

北海道障害者介護給付費等不服審査会について

道では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第98条第1項及び第140条並びに北海道障害者介護給付費等不服審査会の設置等に関する条例に基づき、知事の諮問に応じ、法第97条第1項の審査請求の事件を取り扱わせることを目的として、北海道障害者介護給付費等不服審査会を設置しています。

なお、(特例)障害児通所給付費に係る処分(※)については、児童福祉法第56条の5の5第2項及び北海道障害児通所給付費等不服審査会の設置等に関する条例に基づき、北海道障害児通所給付費等不服審査会を設置しています(子ども政策局子ども家庭支援課が所管しています)。

※…児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児通所支援

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