居宅介護職員初任者研修等について
居宅介護職員初任者研修等は、要項に定める指定要件を満たすものとして知事が指定した事業者が実施しています。
研修課程、指定等の手続きなど詳細につきましては、実施要綱を参照願います。
また、受講を希望される方は、指定事業者一覧を参照いただき、直接、事業者にお問い合わせください。
研修課程
○居宅介護職員初任者研修課程
○障害者居宅介護従業者基礎研修課程
○重度訪問介護従業者養成研修課程(基礎課程、追加課程、統合過程)※追加課程は、基礎課程修了者が対象
○同行援護従業者養成研修課程(一般課程、応用課程)※応用課程は、一般課程修了者が対象
○視覚障害者移動介護従業者養成研修課程
○全身性障害者移動介護従業者養成研修課程