身体障害者手帳に係る指定医の指定登録等
北海道告示(保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課)
令和6年10月31日告示分
令和6年6月12日告示分
告示第10984号 身体障害者福祉法の規定により指定医師の辞退
【令和6年5月16日告示分】
告示第10855号 身体障害者福祉法の規定により指定医師の辞退
【令和6年4月24日告示分】
告示第10711号 身体障害者福祉法の規定により指定医師の辞退
【令和6年4月12日告示分】
告示第10636号 身体障害者福祉法の規定により指定医師の辞退
【令和6年2月13日告示分】
告示第10210号 身体障害者福祉法の規定により指定医師の辞退
【令和6年1月11日告示分】
告示第10021号 身体障害者福祉法の規定により指定医師の辞退
身体障害者手帳に係る指定医の登録等について
診断書・意見書の作成ができるのは、指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師)のみです。
新たに指定を受ける場合、従業場所の変更を届ける場合等は、次の書類を提出してください。
新規指定の場合
従業場所の変更の場合
氏名の変更の場合
指定医辞退の場合
指定医の登録等に係る書類の提出先
〒064-0944
札幌市中央区円山西町2丁目1-1
北海道立心身障害者総合相談所医務課
※郵送の場合には、封筒表面に「指定医関係書類」と朱書きで記載願います。
北海道立心身障害者総合相談所に書類を提出することとなるのは、道所管の市町村に所在する医療機関に従事する市町村のみです。
札幌市、旭川市、函館市に所在する医療機関に従事する医師については、所在地の市へお問い合わせください。
指定医の皆さまへ
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について
身体障害認定における「永続する」障害の解釈について(平成30年2月)
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の別紙「身体障害認定基準」で示されている「永続する」障害の解釈について、改めて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長から通知がありましたので、次のとおりお知らせします。
身体障害手帳の認定要件である「永続する」障害とは、
「その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りる」という趣旨であって、
将来にわたって障害程度が不変のものに限られているものではありません。
なお、詳細につきましては下記通知をご参照ください。
○ 身体障害認定における「永続する」障害の解釈について
(平成30年1月17日障企発第0117号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
○ 「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」のQ&Aについて
(平成30年1月17日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡)
身体障害者福祉法指定医師の手引
身体障害者福祉法指定医師の手引を改訂しました(令和2年4月)
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部が改正されたことに伴い、身体障害者福祉法指定医師の手引を改訂しました。
なお、改正に係る通知等については、厚生労働省ホームページを参照ください。
厚生労働省ホームページ
(1)総括事項
(2)個別事項
・ 上肢不自由
・ 下肢不自由
・ 体幹不自由
・ 脳原性運動機能障害(上肢機能障害)
・ 脳原性運動機能障害(移動機能障害)
3 関節可動域(ROM)と筋力テスト(MMT)(Excel)
※ROM・MMTは診断書・意見書に添付必須
■ 内蔵の機能障害
・ 心臓機能障害
診断書・意見書 18歳以上 (word) 診断書・意見書 18歳未満 (word)
慢性腎不全透析導入基準による評価表
診断書・意見書 13歳以上 (word) 診断書・意見書 13歳未満 (word)
3 再認定
4 指定医師
5 関係法令・通知等