食品表示法(保健事項)

栄養や健康等の表示について

【食品関連事業者の皆様へ】

食品に栄養成分の表示や保健機能等の表示を行う際には、食品表示法や健康増進法で定められた基準等がありますので、ご留意のうえ適切な表示をしてください。

食品の栄養成分表示等について

 食品表示法の施行により、平成27年(2015年)4月から加工食品への栄養成分表示が義務化され、一般用の加工食品には、新たに、食品単位(100g、1食分等)当たりの熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目の表示が義務となっています。
 
 詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
 
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機能性表示食品について(※届出制)

食品表示法の施行により、平成27年(2015年)4月から、事業者の責任において、疾病に罹患していない方等に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的を期待できる旨の事項を表示できるようになりました。なお、消費者庁に事前の届出が必要です。     
 
詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

栄養機能食品について 

食品表示基準に示された栄養成分について、その規格基準に適合すれば届出や許可を受けずに、該当する栄養成分の機能を表示することができます。                                                  

詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

特定保健用食品(トクホ)について(※許可制)

個別に有効性や安全性に関し国の審査を受け、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可(承認)された食品です。なお、消費者庁に事前に申請し許可(承認)を受けることが必要です。                             

詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

誇大表示の禁止について

健康増進法では、食品として販売に供するものに対し、健康保持増進効果等について、虚偽誇大な表示を行うことを禁止しています。                                                      

詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

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