ウイルス性肝炎進行防止対策 精密検査費助成事業について
1 目的
B型、C型の肝炎ウイルスの保有者を早期に発見し、早期治療に結びつけるため、医療機関における初回の精密検査費用を助成します。
2 対象者
次の(1)から(3)すべてに該当する方。
(1)道内に住所がある方
(2)市町村、保健所が実施する検診などでB型又はC型肝炎ウイルス検診の結果が陽性と判定された方
(3)健康保険に加入されている方、又は高齢者の医療の確保に関する方散るの規定による被保険者
3 対象となる費用
ウイルスの保有状況を確認するために行った次の費用。
ただし、保険適用となる費用のみです。
(1)初診(再診)料
(2)検査料(次のとおり)
ア.肝炎ウイルス検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV量、HCVのタイプなど)
イ.生化学検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、ZTTなど)
ウ.末梢血液一般検査(血小板数)
4 請求について
(1)精密検査受診から請求までの流れ
ア.検診などを実施した市町村又は保健所から、検査などの結果を記載した文書の他に
「ウイルス性肝炎進行防止対策精密検査費請求書」(以下、「請求書」と記載)を受け取ります。
イ.検診等の結果を記載した文書を医療機関に提示の上、精密検査を受けます。
ウ.医療保険適用後の自己負担額を医療機関の窓口で支払い、領収書を受け取ります。
エ.一次検診の結果を記載した文書の写し等と医療機関が発行した領収書及び個別の検査項目が
記載されている明細書を添付し、道庁地域保健課(札幌市にお住まいの方は各区保健センター、
旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方が各市保健所)へ提出してください。
(2)請求できる期間
医療機関へ費用を支払った日から5年以内とします。
(3)留意事項
ア.検診等の結果を記載した文書を添付できない場合は「請求書」の「一次検診実施者の証明欄」に
市町村又は保健所の証明を受けてください。
イ.医療機関の発行した領収書を添付できない場合は、「請求書」の「医療機関の証明欄」に
医療機関の証明を受けてください。
ウ.医療機関によっては、証明に係る費用(文書料)を請求される場合がありますが、その費用は
ご本人の負担となります。
5 参考資料
(1)ウイルス性肝炎精密検査実施要綱 (PDF 103KB)
申請に関するお問合せ先・送付先(札幌市、旭川市、函館市、小樽市以外にお住まいの方)
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号:011-206-6028 、011-206-6026 |