1.指定難病
臨床調査個人票の様式改正について
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、指定難病の臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます。
「診断年月日」欄には、「診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日」を記載してください。
詳しくはこちらをご確認ください。
※北海道の特定疾患単独事業の臨床調査個人票は改正しておりません。
【新様式のダウンロード先】
○難病情報センターホームページ(令和5年10月1日から掲載予定です。)
指定難病の支給開始日の遡りについて
助成の支給開始日が、申請日から、「重症度分類を満たしていることを診断した日(臨床調査個人票に記載の診断年月日)」等へ前倒し可能になります。
ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月となり、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで遡ります。
なお、新制度施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
やむを得ない理由は、申請書様式に理由を記載することで、申請時に申請者からお申し出いただきます。申請書の新様式は別途掲載予定です。
詳しくはこちらをご確認ください。
※北海道の特定疾患単独事業については、支給開始日の遡りは行いません。
2.小児慢性特定疾病
医療意見書の様式改正について
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病の医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。
「診断年月日」欄には、「当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」を記載してください。
詳しくはこちらをご確認ください。
【新様式のダウンロード先】
○小児慢性特定疾病情報センターホームページ(令和5年10月1日から掲載予定です。)
小児慢性特定疾病の支給開始日の遡りについて
助成の支給開始日が、申請日から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(医療意見書に記載の診断年月日)」等へ前倒し可能になります。
ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月となり、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで遡ります。
なお、新制度施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
やむを得ない理由は、申請書様式に理由を記載することで、申請時に申請者からお申し出いただきます。申請書の新様式は別途掲載予定です。
詳しくはこちらをご確認ください。
3.お問合せ先
北海道保健福祉部地域保健課 難病対策係
【指定難病に関すること】011-204-5258
【小児慢性に関すること】011-206-6028
メール:hofuku.tokushitsu@pref.hokkaido.lg.jp