感染症発生動向調査の概要
○ 感染症発生動向調査は、1981年(昭和56年)より全国で行われている調査事業で、1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の施行に伴い、感染症発生動向調査は感染症対策の一つとして位置づけられ、感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生およびまん延を防止することを目的として行われている。
○ 感染対策立案の根幹となる患者の発生状況、ウイルスの特性や感染状況等を分析するために必要となる現場の疫学情報やゲノム情報等の収集・提供体制を整備し、道民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において科学的知見を提供できる体制の強化を図ることが重要である。
○ 感染症の発生状況に関する情報を収集し、分析し、及び調査し、又はこれに基づいて感染症の流行予防のための情報の提供、助言を得るため、北海道感染症対策連携協議会に必要な協議を行うこととしている。
医師による感染症発生届の電磁的方法による届出について
感染症対策において、感染拡大防止のためには、疫学情報がリアルタイムで収集され、関係者で共有されることが重要です。
この取組を更に推進させるため、感染症発生等の情報を行政が迅速・効率的に収集し、感染症対策に活かしていくためのデジタル化の取組として、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師から都道府県に対して届出を行う場合には、電磁的方法によるものとする義務(それ以外の医師については、努力義務)が課されています。
全数把握と定点把握
○ 感染症法に基づいて報告される感染症は、疾患の重篤度、感染力、感染経路等により、一類から五類、新型インフルエンザ等感染症等に分類されている。
○ このうち、一類感染症から四類感染症までの全てと五類感染症の一部、新型インフルエンザ等感染症は、全数把握対象疾患で、全ての医療機関に法に基づく義務が課されているが、五類感染症のうちインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等は、定点把握対象疾患とされ、医療機関の中から選定し、協力を得た定点医療機関からのみ報告されている。
○ なお、定点当たり報告数とは、対象となる感染症について、全ての定点医療機関からの報告数を定点数で除した数値で、1医療機関当たりの平均報告数のことである。