次のとおり、厚生労働省より通知ありましたので、お知らせします。
【内容】
旅館業法における宿泊者名簿の記載方法について、自筆を求めない運用が可能となっております。
※「旅館業法に関するFA Q」(令和2年 10 月 12 日事務連絡)(①No.13 参照)
20201012旅館業法FAQの改定について (mhlw.go.jp)
具体的には、予約のときに得た情報を営業者が宿泊者名簿へ記載した場合、
チェックイン時に、宿泊者が当該情報に誤り等のないことを確認することで、
自筆を求めない運用も可能です。
対象施設につきましては、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点から、
上記運用のご検討をお願いします。
なお、予約のときに得た情報を営業者が宿泊者名簿へ記載した場合、チェックイン時に
宿泊者情報等の確認が不要となるものではございませんので、ご了知ください。