○認定こども園等に供する不動産登記に係る非課税措置について
保育所・ 認定こども園の用に供する不動産登記に係る登録免許税の非課税措置について
建物や土地などの不動産を登記する際、登録免許税の納付を要しますが、学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人(以下「学校法人等」という。)が、保育所又は認定こども園の用に供するために取得した不動産の登記については、その特殊性に鑑み、非課税となる特例措置があります。
この特例措置の適用を受けるには、北海道知事や市町村長の証明が必要となりますので、道における証明書の交付申請に係る手続きについてご案内いたします。
1 非課税措置の適用範囲
(1)学校法人等が自己のために受ける登記(不動産を取得し若しくは施設を建設したことに伴う所有権の取得
登記又は貸与を受けた不動産に係る地上権、賃借権等の設定登記をいう。)であること。
(2)保育所又は認定こども園の用に供する建物及び土地であること。
2 証明書交付申請先
種 別 | 不動産の所在する場所 | 届 出 先 |
保育所 | 札幌市・旭川市・函館市 | 左欄の各市役所保育担当部署 |
上記3市以外の市町村 | 各地域を所管する総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課 | |
幼保連携型認定こども園 | 札幌市・旭川市・函館市 | 左欄の各市役所保育担当部署 |
上記3市以外の市町村 | 各地域を所管する総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課 | |
幼保連携型認定こども園以外の |
札幌市 | 札幌市役所保育担当部署 |
札幌市以外の市町村 (旭川市・函館市含む) |
各地域を所管する総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課 | |
家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 |
各市町村 | 左欄の市町村保育担当部署 |
3 提出書類(※届出先が道(総合振興局)以外である場合は、各市町村の保育担当部局へご確認願います)
(1)保育所又は認定こども園の用に供する不動産の登記に関する証明願
・学校法人用 ・・・ 様式1-1
・公益財団法人及び公益財団法人用 ・・・ 様式1-2
・社会福祉法人用 ・・・ 様式1-3
・宗教法人用 ・・・ 様式1-4
※ 正副2部提出することとし、副本に手数料として証明願1枚につき432円分の北海道収入証紙をちょう付すること。
※ (記入例)
(2)不動産登記事項証明書
ア 不動産の取得の場合 所有権取得登記前のもの
イ 建物の建設の場合 建物の表示登記に係るもの
(3)理事会等の議事録
当該不動産を取得し、基本財産に編入する旨の議決がなされていることが必要であること。
(4)その他証明に必要な資料等
事業計画書など
4 参考
(1)「所有権」には、貸借権も含まれるものであること。
(2)「取得登記」とは、権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいうものであること。
(3)「土地の権利」とは、土地の所有権及び土地の上に存する権利をいうものであること。