支援制度|児童手当
令和6年10月分の手当(12月支給分)から児童手当制度の一部が改正されています。
受給するためには、 新たに申請が必要な方もいますので、
詳細はお住まいの市区町村、公務員の方は勤務先にお尋ねください。
支給要件
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当であり、
0歳から高校生年代(18歳の誕生日後3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額
3歳未満
- 第1子、2子:15,000円
- 第3子以降 :30,000円
3歳から高校生年代
- 第1子、2子:10,000円
- 第3子以降 :30,000円
※所得制限が撤廃され、児童を養育している方全てが対象になりました。
支給月
年6回各偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)。
各前月までの2ヶ月分を支給します。