子どもの貧困対策|支援制度|児童扶養手当

支援制度|児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

お知らせ

令和6年11月から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
ひとり親家庭等のみなさまへ(リーフレット) (PDF 424KB)

支給要件

次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、父、母又は養育者が監護等している場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が一定程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども
  4. 父又は母が生死不明の子ども
  5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
 

支給額(月額)


子ども1人の場合
  • 全部支給  45,500円
  • 一部支給  45,490円~10,740円(所得に応じ決定されます)

子ども2人目の加算額
  • 全部支給  10,750円
  • 一部支給  10,740円~5,380円(所得に応じ決定されます)

子ども3人目以降の加算額
  • 全部支給  6,450円
  • 一部支給  6,440円~3,230円(所得に応じ決定されます)

 ※令和6年11月分以降の加算額は2人目の加算額と同額になります。

 

支給月

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期に、それぞれ前月までの分が支給されます。

 

お問合せなど

  • 手当を受給するためには、お住まいの市町村に申請が必要です。
  • 支給要件に該当すると認められた場合、申請の翌月から支給されます。
  • 支給要件を満たす場合であっても、父母、養育者の収入等により支給されないことがあります。
  • 詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
 

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