北海道青少年健全育成条例に基づく各種申請手続について
北海道青少年健全育成条例に基づく各種申請手続については下記のとおりです。
手続方法は、持参、郵送、電子申請で受け付けています。
自動販売機(自動貸出機)設置届出
手続概要
自動販売機等を用いて図書類の取扱いを業とする者が図書類の販売又は貸し付けのための自動販売機等を設置しようとするときの手続き。
(当該販売場所又は自動販売機ごとに、知事に届け出なければなりません。)
受付窓口
各総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課
手続方法
提出方法:持参、郵送、電子申請
手数料等:なし
添付書類:住民票又は登記事項証明書、設置場所の見取図、設置場所を使用する権原があることを証する書類、
場所提供承諾書、管理者就任承諾書、住民票(管理者)
自動販売機(自動貸出機)届出事項変更届
手続概要
自動販売機等を用いて図書類の取扱いを業とする者が知事への届出に係る事項に変更があった場合の手続き。
(その変更があった日から15日以内に、知事に届け出なければなりません。)
受付窓口
各総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課
手続方法
提出方法:持参または郵送、電子手続
手数料等:なし
添付書類:住民票又は登記事項証明書、新たな設置場所の見取図、設置場所を使用する権原があることを証する書類、
場所提供承諾書、管理者就任承諾書、住民票(管理者)
自動販売機(自動貸出機)使用廃止届
手続概要
自動販売機等を用いて図書類の取扱いを業とする者その届出に係る自動販売機等の使用を廃止した場合の手続き。
(廃止をした日から15日以内に、知事に届け出なければなりません。)
受付窓口
各総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課
手続方法
提出方法:持参、郵送、電子申請
手数料等:なし
添付書類:なし
自動販売機(自動貸出機)届出済証再交付申請
手続概要
知事から交付を受けた図書類の販売又は貸付けのための自動販売機等の届出済証を滅失し、若しくは破損し、又は当該届出済証の識別が困難となったときに届出済証の再交付の申請手続き。
受付窓口
各総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課
手続方法
提出方法:持参、郵送、電子申請
手数料等:なし
添付書類:なし
利用カード販売開始(自動販売機設置)届出
手続概要
利用カードの取扱いを業とする者が、利用カードの販売を営み、又は自動販売機を設置しようとする場合の手続き。
利用カード届出事項変更届
手続概要
利用カードの取扱いを業とする者が、知事に届け出ていた販売若しくは自動販売機の届出に係る事項に変更があった場合の手続き。
(その変更があった日から15日以内に、知事に届け出なければなりません。)
受付窓口
環境生活部くらし安全局道民生活課
手続方法
提出方法:持参、郵送、電子申請
手数料等:なし
添付書類:住民票又は登記事項証明書、変更事項が販売場所又は自動販売機の設置場所であるときはその見取図
利用カード販売(自動販売機使用)廃止届
手続概要
利用カードの取扱いを業とする者が、知事に届け出ていた販売若しくは自動販売機の使用を廃止した場合の手続き。
(その廃止をした日から15日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。)
受付窓口
環境生活部くらし安全局道民生活課
手続方法
提出方法:持参、郵送、電子申請
手数料等:なし
添付書類:なし