幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、3歳から5歳までの全ての子どもと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化するとともに、認可外保育所等を利用される保育の必要性のある子どもについても、国が規定する限度額の範囲内において、利用料が無償化されました。
無償化のための保育の必要性の認定や、給付申請の手続きについては、お住まいの市町村の子育て支援担当窓口へお問い合わせください。

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する子どもたち

3歳から5歳までの全ての子どもが対象

幼稚園の利用料については、月額上限25,700円まで無償化になります。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。

通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
※ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定申請や償還払いの手続きが必要となる場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯が対象。

さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

制度の詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。

企業主導型保育事業を利用する子どもたち

無償化の対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出を行う必要があります。

3歳から5歳までについては保育の必要性のある子どもたち、0歳から2歳までについては住民税非課税世帯であって保育の必要性のある子どもたちの利用料について、標準的な利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで
  • 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円まで

利用料が無償化されます。

無償化の対象となる施設・事業

対象となる施設(事業)は、 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。
具体的な対象施設(事業)についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
具体的な対象施設についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。

(注意事項)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター、預かり保育に係る利用者の無償化のために必要な手続き

無償化手続きのための3STEP

  1. 市町村から無償化対象として「確認」を受けた施設を、
  2. 市町村から「認定」を受けた子どもが利用した場合に、
  3. 利用者からの「申請」を受けて市町村が給付する。

1「確認」について

認可外保育施設等が無償化の対象施設となるためには、市町村から「特定子ども・子育て支援施設」として、あらかじめ確認を受けている必要があります。
このため、市町村からの確認を受けていない認可外保育施設等に係る利用料は、無償化の対象とはなりませんのでご注意ください。

2「認定」について

利用される方は、無償化の対象者としての認定を受けるため、事前に市町村へ「認定申請書」を提出する必要がありますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、認定を受けることができる方は、保育所等の利用と同様に、就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、親族の介護などの事由により、市町村から「保育の必要性」が認められた方に限られます(さらに3歳未満児の無償化に関しては住民税非課税世帯のみ該当となります)。

3「申請」について

利用される方は、一旦施設に利用料を支払ったあと、負担した利用料の還付を受けるため、直接、市町村へ給付申請を行う必要がありますので、申請方法については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、給付申請にあたっては、市町村が用意する「施設等利用費請求書」に、施設から利用者に発行される「領収書」と「提供証明書」を添付して提出する必要がありますので、留意ください。
※市町村によっては施設を通しての申請となる場合があります。

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