1.社会的養護とは
社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で
社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。
社会的養護は、「こどもの最善の利益のために」と「社会全体でこどもを育む」を理念として行われています。
改正児童福祉法について
令和6年4月に施行された児童福祉法により、次のことについて改正されました。
・児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関して、これまで原則18歳(最長22歳)まで
となっていた年齢要件等が弾力化。
・年齢要件について、都道府県知事が認めた時点まで児童自立生活援助の実施を可能(※)に
するとともに、教育機関に在学していなければならないなどの要件を緩和。
※満20歳以降も児童自立生活援助事業を活用して、同じ施設等に入所等し続けることを可能。
社会的養育の推進に向けた取組み
都道府県における取組事例や社会的養護に関する詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
2.社会的養護の施設等について
社会的養護を行う施設等は次のとおりです。
1.児童養護施設
保護者が病気や死亡等で監護できない児童や虐待されている児童等を入所させて養護し、退所後も必要な相談や援助を行うことを目的とした施設です。
児童自立支援施設
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導などを要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とした施設です。
乳児院
乳児を入院させて養育し、退院後も必要な相談や援助を行うことを目的とした施設です。乳児とは1歳未満の子どもを指しますが、乳児院では、必要がある場合は小学校入学前の子どもまで養育できます。
児童心理治療施設
家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
児童自立生活援助事業所
何らかの理由で家庭にいられなくなった、原則として義務教育終了後の15歳から20歳までの青少年が暮らす施設です。
ファミリーホーム
家庭での生活ができなくなった子どもを、里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者がその家族に迎え入れ養育する施設です。
里親
児童家庭支援センター
児童家庭支援支援センターは、児童福祉法第44条の2に基づく児童福祉施設です。
子どもや家庭の相談について、児童福祉のいろいろな専門機関と一緒になって問題の解決を
お手伝いいたします。
相談料は無料です(ただし、電話相談の場合は、通話料は相談者の負担となります)。
相談者の個人情報は、児童福祉法の規定により守られます。(相談は匿名でも構いません。)