北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯分)について
※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。
北海道子育て世帯臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受けて、低所得者のひとり親世帯等の家計が悪化していることを踏まえ、北海道が独自に給付するものです。(国の5万円とは別に支給します。)
※ひとり親世帯以外分(下記①、②の両方に当てはまる方)として申請する方は、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
①令和4年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等
②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方 または 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給対象の方
北海道内の市町村にお住まいの方は対象です。
- 町村にお住まいの方 【北海道から支給】
- 市にお住まいの方 【各市から支給】
以下の1~3のいずれかに該当する方
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※2)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※3)(※4)
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(※3)令和4年4月分の児童扶養手当に係る認定を受けていない方、又は児童扶養手当の全額を支給しないこととされている方が対象となります。
(※4)令和4年4月以降に離婚等によりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で直近の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で児童扶養手当の対象となる水準まで減少した方も対象となります。
支給額
子ども1人当たり一律1万円 (※国の5万円とは別に支給します。)
支給手続きについて(町村にお住まいの方へのご案内です。)
1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請は不要です。
対象者については、案内文を送付しました。
2.公的年金給付等の受給により、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
※申請が必要です。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※申請が必要です。
支給日(町村へお住まいの方へのご案内です。)
※市にお住まいの方については、準備ができ次第、各市からご連絡させていただきます。
1の方 令和4年6月30日に支給しました。
2及び3の方 令和4年7月以降、申請書の審査が完了した方から順次支給します。
申請期限
令和5年2月28日(火)【消印有効】 ※受付は終了しました。