サービス付き高齢者向け住宅に併設する介護サービス事業所について
サービス付き高齢者向け住宅に介護サービス事業所を併設する場合には、指定申請が必要ですので、事前に担当窓口に必ずご相談ください。
※ 併設する場合の主な留意事項は以下のとおりとなります。
人員 |
サービス付き高齢者向け住宅のサービス提供する人員と併設の介護保険事業所の訪問介護員等については、それぞれの必要数を満たす必要があります。 同じ職員が両方の業務を兼ねる場合には、時間帯を分けるなどの対応が必要です。 |
職種や職員の配置状況について、個別の判断が必要ですので、介護サービス事業所の基準をご確認の上、担当窓口とご相談願います。 |
設備 |
例えば、通所介護の食堂・機能訓練室・浴室・静養室など、介護サービスの利用者が使用する設備については、原則、専用設備となります。 |
サービス種類や設備、使用方法により、個別の判断が必要ですので、介護サービス事業所の基準をご確認の上、担当窓口とご相談願います。 |
介護保険担当窓口・介護サービス事業所の基準等については、こちらをご覧ください。