老人福祉法第30条の規定により、施設の質の向上や入居者保護を目的とする「社団法人全国有料老人ホーム協会」が設置されており、次のような活動を行っています。
■入居者の保護
有料老人ホームの倒産等、不測の事態に備えた「入居者基金」を設置しています。この基金は、施設の設置者が入居者1人あたり20万円(入居契約締結時点での満年齢が80歳以上の場合は13万円)を拠出することにより、倒産時等には当面の生活資金として1人あたり500万円が入居者に対して支払われる制度です。
■入居・苦情相談
入居希望の方の相談に応えるため「入居相談窓口」を設置するとともに、協会加入施設における入居者と施設の間で解決できない苦情について、第三者を加えた「苦情処理委員会」を設置し、苦情処理にあたっています。
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 東京都中央区日本橋3-5-14 電話(代表)03-3272-3781 |