有料老人ホームの定義
有料老人ホームは、老人福祉法において、次のように規定されています。
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居棟でないものをいう。(老人福祉法第29条第1項) |
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高齢者を対象とした住宅に食事などのサービス機能がついたようなものと考えていただくと分かりやすいかもしれません。次のようなものは、食事等のサービスが提供されていても、有料老人ホームには該当しません。
○ 分譲方式により居室の所有権を取得するもの
有料老人ホームの類型
有料老人ホームは、介護サービスの提供方法の違いにより、次の3つの類型(タイプ)に分けられます。
類型 | 説明 |
介護付 有料老人ホーム |
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住宅型 有料老人ホーム |
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健康型 有料老人ホーム |
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有料老人ホームの設置者
有料老人ホームは、高齢者の方々の多様なニーズにきめ細かく応えるため、各施設が独自に創意工夫を凝らした様々な設備やサービスが最大の魅力となっています。このため、株式会社、有限会社、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人などの民間事業者が、あらかじめ法令に定める事項を知事に届け出ることにより設置することができる制度となっています。