新規指定申請時(認可・届出を含む)の非常災害対策計画の提出について
自力避難困難な方が多く利用されている施設・事業所((非常災害対策計画が義務づけされていない訪問系・相談系を除く)、以下「施設系」という。)においては、利用者の安全を確保するために、火災や地震、風水害のほか、地域の特性等を考慮した自然災害に係る対策を含む非常災害対策計画の策定と定期的な避難等訓練の実施が必要です。
道では、平成30年1月1日以降新規に指定申請(認可・届出を含む)される事業所から、非常災害対策計画を添付していただくこととしましたので、ご承知おき願います。
1 指定を受ける前に非常災害対策計画を確認しましょう
新規に事業を開始する前に、施設等の立地場所が、土砂災害、地震災害、津波災害、火山災害、風水害等の自然災害や原子力災害が予想される区域に該当しないか、避難場所、避難経路等について、各市町村が作成しているハザードマップ(防災マップ)等で確認してください。
(参考ページ)
※上記で確認できない場合は、各市町村防災担当課に必ず確認するようお願いします。
2 確認後、速やかに非常災害対策計画を策定しましょう
施設等の新規申請等の際、非常災害対策計画(消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準じる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画)を添付していただかなければなりません。
※非常災害対策計画策定に当たっては、地域福祉課ホームページを参考にしてください。必要事項が記載されていれば、様式は自由です。