介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、わが国の急速な高齢化に伴い、介護の問題が老後の最大の不安要因となっていることから、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる制度として、平成12年4月1日にスタートしました。
・介護保険の加入者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)です。 |
1 介護保険制度を利用するには
介護保険のサービスを利用するには、「要介護・要支援認定」を受けなければなりません。
申 請
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<まず、要介護(要支援)認定の申請が必要です> |
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調 査
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<介護が必要な状態か調査します> | |
認定調査 | 主治医意見書 | |
市町村の職員や市町村から委託を受けた調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状況を調査します。 |
主治医が病気の状態などをまとめた医学的見地からの意見書。 |
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コンピューターによる一次判定 | ||
審 査
判 定
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<どのくらいの介護が必要か審査します→介護認定審査会> | |
コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに、保健・ 医療・福祉の専門家が要介護(5段階)、要支援(1、2)、自立の判定を行います。 |
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認 定
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<要介護(要支援)認定を行い、その結果を通知します> |
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サービス計画
の作成
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<利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します> |
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サービス
利用
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サービス利用に係る費用のうち、所得状況に応じて、9割~7割が保険で給付され、自己負担は1割~3割となります。 |
2 介護保険で受けられるサービスについて
介護が必要と認定された場合には、その程度に応じて、次のサービスが受けられます。
要支援者へのサービス
(予防給付)
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要介護者へのサービス
(介護給付)
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道が
指定・監督
を行うサービス
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◎介護予防サービス 【訪問サービス】 ○介護予防訪問入浴介護 ○介護予防訪問看護 ○介護予防訪問リハビリテーション ○介護予防居宅療養管理指導
【通所サービス】 ○介護予防通所リハビリテーション
【短期入所サービス】 ○介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) ○介護予防短期入所療養介護 ○介護予防特定施設入居者生活介護 ○介護予防福祉用具貸与
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◎居宅サービス 【訪問サービス】 ○訪問介護(ホームヘルプサービス) ○訪問入浴介護 ○訪問看護 ○訪問リハビリテーション ○居宅療養管理指導 【通所サービス】 ○通所介護(デイサービス) ○通所リハビリテーション 【短期入所サービス】 ○短期入所生活介護(ショートステイ) ○短期入所療養介護 ○特定施設入居者生活介護 ○福祉用具貸与
◎居宅介護支援
◎施設サービス ○介護老人福祉施設 ○介護老人保健施設 ○介護療養型医療施設
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市町村が 指定・監督 を行うサービス |
◎介護予防支援
◎地域密着型介護予防サービス ○介護予防小規模多機能型居宅介護 ○介護予防認知症対応型通所介護 ○介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)
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◎地域密着型サービス ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○夜間対応型訪問介護 ○認知症対応型通所介護 ○小規模多機能型居宅介護 ○看護小規模多機能型居宅介護 ○認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) ○地域密着型通所介護 ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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その他
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○福祉用具購入費の支給 |
○福祉用具購入費の支給 |
※ このほか、介護予防・日常支援総合事業があります。