1 災害時情報共有システムについて
災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に災害時情報共有機能が追加されました。
2 システムの利用方法について
災害時情報共有システムを利用するためには、介護サービス情報公表システムへのログインが必要です。
ログインURL:介護サービス情報公表システム ログイン (mhlw.go.jp)
操作マニュアル:事業所向け操作マニュアル (PDF 1.86MB)
システムの利用にあたっては、次の事項にご留意ください。
- 登録している緊急連絡先が変更になった場合は、随時、情報の更新を行ってください。
- 利用するためのID・パスワードについては、担当者不在の場合でも被害情報の報告が行えるよう、事業所・施設内での共有方法を検討してください。
- 被害情報の報告については、システム上、すべての必須項目を選択する必要がありますが、何度でも修正して報告することが可能ですので、「第一報は迅速性を最優先」し、報告を行ってください。
サービスごとに必要な事前作業は以下の通りです。
(1)情報公表制度における報告対象の事業所・施設(※特定施設を除く)
情報公表システムのID・パスワードにより利用できます。
システムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してください。
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
(2)有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(※特定施設を含む)
道からID・パスワードを設定し、通知します。
システムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してください。
※ID・パスワードについては現在準備中です。
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
(3)上記以外の施設等
現在準備中のため、従来どおり被災状況整理表を作成し、報告してください。
3 災害発生時の対応について
災害発生後、報告までのおおまかな流れは次のとおりです。
具体的な内容については以下をご覧ください。
(1)小規模災害など国からのシステム利用の指示がない場合
従来どおり被災状況整理表を作成し、報告してください。
(2)国からシステム利用の指示があったが、システムの利用ができない場合
従来どおり被災状況整理表を作成し、報告してください。
(3)国からシステム利用の指示があった場合
1 国における災害情報の登録
- 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。
- 災害情報登録後、厚生労働省から北海道に対して連絡があります。
2 介護事業所・施設に対する連絡
- 介護事業所等に対し、登録いただいた緊急連絡先メールアドレスを利用して、システム上で被災状況の報告が可能になったことを連絡します。
3 介護事業所・施設における被害状況の報告
- 被害が生じた場合は、被害状況をシステム上で報告してください。
- 報告の際、システム上、すべての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、その時点で把握している状況を入力・報告してください。