購入手続きは正しく
農薬の中で、毒物、劇物に該当するものを購入するときは、次のことを守りましょう。
- 購入の際には、「毒物又は劇物の名称」 、「数量」、 「購入年月日」、 「住所」 、「氏名」 、「職業」を記載し、受領印を押した書面を提出しなければなりません。
- 盗難、紛失、事故を防ぐため、必要以上の毒物・劇物を購入しないようにしましょう。
保管管理・使用上の注意事項
農薬の中で、毒物、劇物に該当するものを保管管理する場合は、次のことを守りましょう。
- 安全な場所に鍵をかけて保管してください。
- 保管場所には、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の文字を表示し、普通物の農薬と区別してください。
- 保管農薬の名称及び数量などを記録するとともに、毎月1回保管管理の状況を自己点検してください。
- 他の容器(清涼飲料水の容器など)に移し替えないでください。
- 使い残しの農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると思わぬ事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては、関係法令をよく守り、適正に処理してください。
- 農薬の空容器、空袋などの処理は、関係法令をよく守り、廃棄物処理業者に処理を委託するなど、適正に行ってください。(野焼きはしないでください。)
- 住宅地や学校などの近隣で農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする健康被害が生じないよう、十分な飛散防止対策を講じるとともに、周囲への事前の周知を行いましょう。
- 農薬の使用に当たっては、容器の表示事項等をよく読んで、安全かつ適正に使用してください。また、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫防除所等に相談してください。
事故が起きたときの応急措置
万一、事故が起きたときは、迅速に次の対応をしましょう。
- 農薬の中で、毒物・劇物に該当する物が、飛散したり、漏れ出たり、流れ出たりして、多数の人に危害が及びそうなときは、直ちに、保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、メーカーに照会するなど必要な応急措置を講じなければなりません。
- 農薬の中で、毒物又は劇物に該当する物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、警察署に届け出なければなりません。
農薬中毒事故が起きたときの応急手当
農薬中毒事故が起きたとき、家庭でできることや、やってはいけないことがあります。
次のページに、原因物質別の応急手当方法が掲載されていますので、ご覧ください。
医療機関の受診
受診の際には、農薬中毒の原因となった農薬の容器またはラベルを持参してください。
また、必要に応じて、医師から「中毒110番(公益財団法人日本中毒情報センター)」に具体的な治療法を照会してください。
中毒110番(公益財団法人日本中毒情報センター)
公益財団法人日本中毒情報センターが行う中毒110当番では、化学物質(たばこ、家庭用品など)、医薬品、動植物の毒などによって起こる急性中毒について、実際に事故が発生している場合に限定し情報提供を行っています。
大阪 中毒110番 | 072-727-2499 | 365日24時間 |
つくば 中毒110番 | 029-852-9999 | 365日9時~21時 |
なお、一般専用電話に医師および医療機関の皆様からお問い合わせを受けた場合、情報提供料は有料(1件につき2,000円)
大阪 中毒110番 | 072-726-9923 | 365日24時間 |
つくば 中毒110番 | 029-851-9999 | 365日9時~21時 |
情報提供料:1件につき2,000円
詳しくは、次のページをご覧ください。
毒物・劇物の取扱い
取扱いについては、毒物劇物危害防止・盗難防止マニュアル(業務上取扱者用)を参考にしてください。
農薬を販売する場合
毒物、劇物に該当する農薬を販売する場合、毒物劇物販売業の登録の他に、農薬取締法に基づく届出が必要になります。
詳しくは、次のページをご覧ください。