届出による診療所の病床設置について

 

 

届出による診療所の病床設置について


 

 

 

医療法施行令第3条の3により診療所に病床を設置する場合の届出について掲載します。

1 制度の概要

  北海道知事が北海道医療審議会の意見を聴いて、医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所として認める場合に本制度が適用されます。

関連通知はこちらをご参照ください。

2 スケジュール、必要資料について 

 (1)本届出は医療審議会の諮問事項となっており、審議会は年2回の開催を予定しております。

   〇令和6年度のスケジュール

 (2)必要書類について 

   ダウンロードはこちらから

 

 

 

 

 

 

番号 様式名  備考 
病院開設等計画書 縮尺3000分の1以上のもの。最寄り駅、主要道路等を記入したもの
診療所の平面図  縮尺2000分の1以上のもの。出入口、各室の用途、各室の病床数及び病床種別を示すとともに、面積基準の定められた室については面積を表示し、病室に隣接する廊下については幅を表示すること。
病床数の算出の考え方を示した書類  別紙1 
従事者の確保状況 別紙2 
5 開設時(変更後)の従業者名簿 別紙3 
6 確約書の写し 別紙4 
7

医療法第7条第3項の規定による厚生労働省で定める場合の該当性

別紙5 
8 誓約書 別紙5の添付書類 
9 医療法第7条第3項の規定による厚生労働省で定める場合の該当性を証明する書類   
  厚生局へ提出した在宅療養支援診療所の施設基準にかかる届け出書の写し  診療報酬上の在宅療養支援診療所をしている機能に該当する場合 
  厚生局へ提出した時間外対応加算1の施設基準にかかる届け出書の写し 患者からの電話の問い合わせに対し常時対応できる機能に該当する場合 
  救急告示にかかる申出書の写し  救急医療の推進に必要な診療所に該当する場合 
  その他の診療所の場合は、医療法第7条第3項の規定による厚生労働省で定める場合の該当性を証明する書類 その他の要件に該当するとして計画書を提出する場合は、客観的に要件に該当することを証明する書類を提出してください。 
10  その他北海道知事が必要と認める書類 必要に応じた資料を提供いただく場合があります。

 

 

 

 

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