医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が、令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県知事に報告することが義務化されました。

〈厚生労働省リーフレット〉医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます (PDF 691KB)

〈厚生労働省ホームページ〉「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」(外部リンク)

1 報告対象となる医療法人

原則として、令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。

※ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67 条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。

2 医療法人が報告する書類

報告様式は次のとおりです。

No 様式(ダウンロード) 備考
様式1 (XLSX 295KB) 病院を開設する医療法人
様式1-2 (XLSX 292KB) 病院を開設する医療法人(令和5年8月1日から令和6年7月 31 日まで
の間に終了する会計年度に係る報告は、本様式によることができます。)

様式2 (XLSX 291KB)

診療所を開設する医療法人
様式2-2 (XLSX 291KB) 診療所を開設する医療法人(令和5年8月1日から令和6年7月 31 日まで
の間に終了する会計年度に係る報告は、本様式によることができます。)
様式3 (XLSX 140KB) 報告対象外となる医療法人については、本様式を提出願います。

 記載方法等については、「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取り扱い(第2版)について(事務連絡) (PDF 883KB)」(令和5年10月2日事務連絡)をご確認ください。

 

 なお、厚生労働省のホームページ(医療法人に関する情報の調査及び分析等について)にアクセスし、該当する様式をダウンロードすることも可能です。 

3 報告方法及び報告先

道への報告は、次の(1)又は(2)のいずれかにより報告してください。
(可能であれば、(1)による方法での報告をお願いしています。)

(1)医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告

 医療法人が医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)から様式をダウンロードし、これに報告事項を記載した上で、G-MISにアップロードすることにより報告してください。
 【G-MIS】https://www.med-login.mhlw.go.jp/

(2)書面による報告

(1)の方法による提出が難しい場合については、様式を書面で郵送等により提出してください。

提出先:法人事務所所在地を所管する各保健所

提出部数:2部(正本1部及び副本1部)

4 報告期限

※報告期限は、当該医療法人の 会計年度終了後3 か 月以内です 。
ただし、法第51 条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受ける医療法人は、会計年度終了後4か 月以内までに報告してください 。

5 お問い合わせ先

本制度や様式の作成方法などについてのお問い合わせは、次のコールセンターまでご連絡をお願いします。
【医療法人経営情報報告相談窓口】(厚生労働省)  
 TEL:0570-783-867(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

6  その他

令和6年7月30日付けで全ての医療法人様にお送りしております。

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