はじめに
毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合は、取扱開始後30日以内に、施設の所在地を所管する保健所に届出しなければなりません。
届出しなければならない事業
対象業者 | 取り扱う毒物・劇物 |
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電気めっきを行う事業者(施行令第41条第1号) 金属熱処理を行う事業者(施行令第41条第2号) |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
最大積載量が5,000kg以上の大型自動車で、(1)又は(2)の容器を用いて運送する事業者(施行令第41条第3号) (1)大型自動車に固定された容器 (2)内容積が1,000ℓ以上の容器(四アルキル鉛のみ200ℓ以上) |
「毒物及び劇物取締法施行令 別表第二(第四十二条関係) 」に掲げる物 |
しろありの防除を行う事業者(施行令第41条第4号) | 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
なお、届出不要の毒物劇物業務上取扱者であっても、毒物及び劇物取締法の一部(盗難・紛失防止、流出・漏洩事故防止、事故時の関係機関への通報等)を遵守しなければなりません。
次の事項から確認してください。
届出先
事業場所在地を所管する道立保健所に提出してください。
なお、札幌市、旭川市、函館市及び小樽市に事業場が所在する場合は、各市の保健所で届出を行うこととなります。
詳しくは、各市の保健所へお問い合わせください。
届出様式
次のページに掲載しています。
業務上取扱者届
提出時期 | 取扱開始後、30日以内 |
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提出書類 | 毒物劇物業務上取扱者届書 |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 取扱責任者設置届(取扱責任者届)を併せて提出してください。 |
取扱責任者設置届(取扱責任者届)
提出時期 | 毒物劇物業務上取扱者届と併せて提出してください。 |
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提出書類 | 1.毒物劇物取扱責任者設置届 2.診断書(発行してから1か月以内のもの) 3.誓約書 4.雇用書(取扱責任者届の場合は不要) 5.資格を証明する書類(下記参照) |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 資格を証明する書類について、写しを提出する場合、原本確認を行う場合があります。 |
資格の種類 | 提出書類 |
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薬剤師 | 薬剤師免許証の写し |
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 | 卒業証明書、成績証明書、単位取得証明書及び論文の概要等 ※資格要件を満たしているか判断できない場合は、道立保健所へ事前にご相談ください。 |
都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 | 合格証の写し |
「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」については、次のページにより、ご確認ください。
変更届
提出時期 | 変更後速やかに |
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提出書類 | (業務上取扱者)変更届 |
手数料 | 不要 |
変更事項 | 1.氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 2.事業場の名称又は所在地 3.取扱品目 |
留意事項 | 提出期日を過ぎた場合は、遅延理由書が必要となります。 |
取扱責任者変更届
提出時期 | 変更後30日以内 |
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提出書類 | 1.毒物劇物取扱責任者変更届 2.診断書(発行してから1か月以内のもの) 3.誓約書 4.雇用書 5.資格を証明する書類(上記の取扱責任者設置届を参照) |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 資格を証明する書類について、写しを提出する場合、原本確認を行う場合があります。 |
廃止届
提出時期 | 廃止後速やかに |
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提出書類 | (業務上取扱者)廃止届 |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 備考欄には、廃止の区分に応じて、次のいずれかを記載すること。 1.当該事業の廃止による。 2.シアン化ナトリウム又は政令第42条の規定する毒物劇物の取扱いの廃止による。 |