成年後見制度について
成年後見制度とは、知的障がいのある方、精神障がいのある方、認知症の方など判断能力が不十分な方に支援(身上監護)や財産管理のお手伝いを援助者(成年後見人等)が行う制度です。
成年後見制度には、家庭裁判所が援助者を選任する「法定後見制度」と、本人が判断能力を有するうちに、将来、判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ任意後見人になる方や内容を定めておく「任意後見制度」があります。
なお、「法定後見制度」には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の制度があります。
法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」とは
「後見」 | 「保佐」 | 「補助」 | |
---|---|---|---|
対象となる方の判断能力 | 欠いているのが通常の状態 | 著しく不十分 | 不十分 |
援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
援助者が同意又は取り消すことができる行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 借金、訴訟行為、相続など、民法第13条1項に 記載の行為のほか、申立により家庭裁判所が定める行為 | 申立により家庭裁判所が定める行為 |
援助者の代理権の範囲 (※一部、本人の同意が必要な場合あり) | 財産に関するすべての法律行為 | 家庭裁判所が審判で定める行為 | 同左 |
援助者(成年後見人等)
利用される方のニーズや事情に応じて、家庭裁判所が選任します。親族のほか、法律・福祉の専門家や法人、市民後見人が選ばれる場合もあります。複数選任される場合や、援助者を監督する成年後見監督人などが選任される場合もあります。
成年後見等の申立て
法定後見を利用するには、利用される方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
ただし、上記の方が申立てを行うことが難しい場合などで、特に成年後見制度の利用が必要なときは市町村長が申立てをすることができます。
※申立て後は、裁判所の許可がないと取り下げることができません。
※成年後見制度は途中でやめられません(本人の判断能力が回復したと家庭裁判所が認めた場合はその限りではありません)。他制度による支援も合わせて検討し、利用するかどうかをよく考えて決めてください。
任意後見制度
利用するには
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書により結びます。なお、利用される方の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てし、選任されることで契約の効力が発生します。
なお、任意後見監督人の選任の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族及び任意後見受任者が申立てすることができます。
相談窓口
お近くの権利擁護相談窓口は次の国ホームページからご覧いただけます。なお、現在は中核機関・権利擁護センター等の設置市町村に限られておりますが、後日、全ての市町村が掲載される予定です。
他制度について
日常生活自立支援事業
知的障がいのある方、精神障がいのある方、認知症の方のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が遅れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行います。
成年後見制度の利用を検討するに当たっては、当該事業を合わせて検討するなど、利用される方に適した支援制度を選択してください。