北海道民生委員定数条例及び民生委員法施行細則

北海道民生委員定数条例を改正しました。(令和4年7月8日公布)

改正の趣旨
 これまで、民生委員の定数は、平成25年6月14日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)」により、民生委員法(昭和23年法律第198号)の一部改正が行われ、民生委員の定数については、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、都道府県の条例で定めることとされたため、北海道民生委員定数条例を制定し、平成26年12月24日に施行しました。
 民生委員の任期は3年であり、令和4年12月1日に一斉に改選されることになっています。
 今般の一斉改選により、民生委員の定数について、改定を希望する意見が25市町からあったことから、市町における世帯数の増減等の地域の実情に鑑み、条例を改正しました。


改正内容
 次のとおり民生委員の定数を改定する。

定数を改定する
市町村
改定前改訂後  増 減
  小樽市345人344人△1人
  帯広市329人327人
△2人
  夕張市51人50人△1人
  苫小牧市359人360人 1人
  稚内市123人120人△3人
  美唄市87人86人△1人
  江別市248人249人 1人
  名寄市98人100人 2人
  登別市132人131人△1人
  北広島市125人124人△1人
  石狩市131人132人 1人
  当別町52人50人△2人
  今金町23人21人△2人
  黒松内町18人
11人△7人
  仁木町15人14人△1人
  比布町14人13人△1人
  湧別町
42人41人△1人
  興部町19人18人△1人
  むかわ町
40人38人
△2人
  平取町25人26人
 1人
  様似町20人19人△1人
  音更町99人
102人
 3人
  広尾町22人20人△2人
  本別町35人
33人△2人
  厚岸町
35人34人△1人
 計(11市14町)△24人

定数改定の理由
 ・当該地区の世帯数減等による定数の減( 7市12町 33人減)
 ・当該地区の世帯数増等による定数の増( 4市 2町 9人増)


施行期日
 令和4年12月1日

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