北海道民生委員定数条例を改正しました。(令和4年7月8日公布)
改正の趣旨
これまで、民生委員の定数は、平成25年6月14日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)」により、民生委員法(昭和23年法律第198号)の一部改正が行われ、民生委員の定数については、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、都道府県の条例で定めることとされたため、北海道民生委員定数条例を制定し、平成26年12月24日に施行しました。
民生委員の任期は3年であり、令和4年12月1日に一斉に改選されることになっています。
今般の一斉改選により、民生委員の定数について、改定を希望する意見が25市町からあったことから、市町における世帯数の増減等の地域の実情に鑑み、条例を改正しました。
改正内容
次のとおり民生委員の定数を改定する。
定数を改定する 市町村 | 改定前 | 改訂後 | 増 減 |
---|---|---|---|
小樽市 | 345人 | 344人 | △1人 |
帯広市 | 329人 | 327人 | △2人 |
夕張市 | 51人 | 50人 | △1人 |
苫小牧市 | 359人 | 360人 | 1人 |
稚内市 | 123人 | 120人 | △3人 |
美唄市 | 87人 | 86人 | △1人 |
江別市 | 248人 | 249人 | 1人 |
名寄市 | 98人 | 100人 | 2人 |
登別市 | 132人 | 131人 | △1人 |
北広島市 | 125人 | 124人 | △1人 |
石狩市 | 131人 | 132人 | 1人 |
当別町 | 52人 | 50人 | △2人 |
今金町 | 23人 | 21人 | △2人 |
黒松内町 | 18人 | 11人 | △7人 |
仁木町 | 15人 | 14人 | △1人 |
比布町 | 14人 | 13人 | △1人 |
湧別町 | 42人 | 41人 | △1人 |
興部町 | 19人 | 18人 | △1人 |
むかわ町 | 40人 | 38人 | △2人 |
平取町 | 25人 | 26人 | 1人 |
様似町 | 20人 | 19人 | △1人 |
音更町 | 99人 | 102人 | 3人 |
広尾町 | 22人 | 20人 | △2人 |
本別町 | 35人 | 33人 | △2人 |
厚岸町 | 35人 | 34人 | △1人 |
計(11市14町) | △24人 |
定数改定の理由
・当該地区の世帯数減等による定数の減( 7市12町 33人減)
・当該地区の世帯数増等による定数の増( 4市 2町 9人増)
施行期日
令和4年12月1日