北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会

北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会

設置の目的

国、北海道、市町村、事業者及び道民が一体となって福祉のまちづくりに取り組むために、国、北海道、市町村のほか、建築、経済・労働・金融、交通、社会福祉・医療の各分野の構成団体による連絡協議会を設置しています。

開催結果(令和5年度)

令和5年度(2023年度)北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会

1 日時
令和5年(2023年)11月22日(水) 14:00~15:30

2 場所
道民活動センターかでる2・7及びzoomによるオンライン

3 議事

(1)北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会設置要綱(資料1)

(2)北海道における障がい者等用駐車スペース適正利用について
・障がい者等用駐車スペース適正利用ワーキンググループの開催結果について(資料2-1)
・北海道における障がい者等用駐車スペース適正利用に関する論点整理(資料2-2)

(3)道の取組(資料3)

(4)構成団体の取組(資料4)

(5)その他(資料5)
・身体障害者補助犬の受入について(保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課)
・認知症バリアフリー宣言について(保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課)
・若年性認知症の支援について(保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課)
・孤独・孤立対策について(保健福祉部福祉局地域福祉課)
・北海道福祉のまちづくりサポーター制度について(保健福祉部福祉局地域福祉課)
・障がい者等用駐車スペースについて(保健福祉部福祉局地域福祉課)《※追加報告》

開催結果(令和4年度)

令和4年度(2022年度)北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会

1 日時
令和4年(2022年)10月27日(木) 14:00~15:30

2 場所
道民活動センターかでる2・7及びzoomによるオンライン

3 議事

(1)バリアフリーマップの見直しについて

(2)道の取組について

(3)構成団体の取組について

(4)その他
・バリアフリー観光推進方策の概要について(経済部観光局観光振興課)
・障がい者等用駐車スペースについて(保健福祉部福祉局地域福祉課)
・北海道福祉のまちづくりサポーター制度について(保健福祉部福祉局地域福祉課)
・心のバリアフリー普及啓発支援事業について(保健福祉部福祉局地域福祉課)

構成団体名簿

北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会設置要綱

(目的)
第1条 高齢者や障害者をはじめ、すべての道民が公共的施設などを円滑に利用できる福祉のまちづくりをすすめるため、「北海道福祉のまちづくり条例」第15条に基づき、国、北海道、市町村、事業者及び道民が一体となって福祉のまちづくりに取り組むことを目的として、北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)
第2条 協議会は、福祉のまちづくりが推進されるよう、次の各号に掲げる事項について連絡協議を行う。
(1)福祉のまちづくりの普及啓発に関する事項
(2)福祉のまちづくりに関し関係団体間及び行政機関との情報交換、連絡調整に関する事項
(3)その他、福祉のまちづくりの推進に資する事項

(協議会の構成等)
第3条 協議会は、建築、経済・労働・金融、交通、社会福祉・医療等の各分野を代表する団体及び行政機関等(以下「構成団体」という。)をもって構成する。
2 協議会の構成員は、構成団体から選出されるものとする。
3 協議会には、会長及び副会長を置き、構成員の中から互選する。
4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 協議会は、会長が招集する。

(幹事会)
第4条 協議会に、協議会の円滑な運営に資するため幹事会を置く。
2 幹事会は、会長が指名する構成団体で構成する。
3 幹事会は、会長が会務を総理する。
4 幹事会は、会長が招集する。

(北海道福祉のまちづくりワーキンググループの設置)
第5条 福祉のまちづくりに関し、当面する課題などを検討するため、北海道福祉のまちづくりワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置することができる。
2 ワーキンググループに属すべき構成団体は会長が指名する。
3 ワーキンググループにおける検討内容は、毎年度、幹事会で決定する。
4 ワーキンググループには、必要がある場合、構成員以外の者を加えることができる。

(関係者の意見聴取)
第6条 協議会は必要により関係者の意見を聴くことができる。

(庶務)
第7条 協議会の庶務は、北海道保健福祉部福祉局地域福祉課において行う。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。

附則
 この要綱は、平成10年6月12日から施行する。
 この要綱は、平成14年7月16日から施行する。
 この要綱は、平成15年9月12日から施行する。
 この要綱は、平成18年5月19日から施行する。
 この要綱は、平成26年3月27日から施行する。
 この要綱は、平成29年4月 1 日から施行する。

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