民生委員協議会を組織する区域の告示
北海道告示(民生委員関係)
【趣旨】
民生委員法第20条において、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聴いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織することとなっています。
北海道では、3年に一度の民生委員一斉改選年に各市町村へ照会し、要望のあった市町村の民生委員協議会の区域を改正し、ホームページにおいて告示しています。
表題 | 告示日 | 施行日 | 告示文書 |
民生委員協議会を組織する区域の一部改正について | 令和4年10月18日 | 令和4年12月1日 |
北海道告示第11301号 |